第一条
社団法人江戸川南法人会(以下「本会」という)定款第四条に規程する事業を実施するため、青年部会を設ける。
第ニ条
- 部会員は、本会会員で年齢50歳以下の経営者、経営参画者、又は将来経営に参加するもので、部会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得た者をもって組織する。
- 特別会員は、前項の年齢制限に達した部会員が、所定の会費を納入することにより、
その資格を有する。
第三条
部会の役員は、部会長1名、副部会長3名、会計監事2名、幹事若干名をもって構成する。 役員は、部会員の中から選任する。
部会長、副部会長、会計監事、及び幹事は、役員の互選によりこれを選任する。
第四条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 役員の任期中は、第ニ条の年齢50歳を過ぎても解任しない。
第五条
- 部会長は、部会を代表し、会務を総理統括する。
- 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故ある時は、その職務を代行する。
- 会計監事は、民法第59条の職務を行う。
- 幹事は、部会の常務を審議、処理する。
第六条
- 部会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。
- 委員は、会員のうちから部会長がこれを委嘱する。
第七条
- 部会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
- 顧問及び相談役は、役員会の推薦により部会長がこれを委嘱する。
第八条
部会の経費は、別に定める会費及び本会の補助金、寄付金並びに臨時会費をもってこれにあてる。
第九条
部会長、副部会長、及び委員長は、本会から要請があった場合には、本会役員会に部会を代表 して出席する。
付則
- この規程以外の施行に必要な事項は、すべて本会の定款を準用する。
- 本規約は、平成21年4月1日から施行する。
会員の慶弔時にあたって、下記の基準により金品を贈呈する。
- 慶事
会員婚姻のとき 10,000円
- 病気見舞
会員疾病等で1ヶ月以上にわたったとき 5,000円
- 災害見舞
火災・水害その他の災害を被った場合は、災害の程度に応じ、役員合議の上、その額を 決める。
- 弔事
- 会員死亡のとき 10,000円
- 会員配偶者、父母死亡のとき 5,000円
- 会員の長子死亡のとき(但し生後1年未満を除く) 5,000円程度
- 以上の他に特に慶弔、見舞等を必要とするときは、役員合議の上決定する。
- 慶弔見舞等に対しては、一切答礼しないものとする。
- 会員が50歳を経過するため、退会したときは記念品を送る。
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